相続財産管理人

遺産を管理するのが相続財産管理人

豊橋の鬼祭

このような手続きを経て、最終的に残余財産があった場合にはその遺産は全て国庫へ引き継がれることになります。
その前に本当に相続人がいないのか、いなくても特別縁故者がいるのではないかといったことをきちんと調査をしなければなりませんし、債権者がいるならば可能な範囲で弁済を行うことも必要となってきます。
相続人も特別縁故者もみつからず、債権者への弁済も済ませたうえで資産を残した場合にのみ、残余財産は誰も引き継ぐ人がいないので最終的には国庫帰属します。 そしてそれら調査や手続きを行うのが相続財産管理人です。
相続財産管理人とは相続人が不存在の相続のときに、家庭裁判所により選任される人のことで、相続財産の管理と調査・換価などを行い、一般的には弁護士や司法書士が選ばれます。 相続人がいるかどうか明らかでない財産は法人化(財団化)するので、相続財産管理人はこの財団を管理する立場となります。
もともと相続人がいた場合、最後に相続放棄をした者の財産管理義務はこの相続財産管理人が相続財産の管理を始められるようになれば終了となります。
相続財産管理人は、相続債権者受遺者の請求申出の催告、相続人捜索の公告、特別縁故者へ遺産の引渡し、残余財産の国庫へ帰属等の手続きを行います。