不存在の確定には時間がかかります

債権者、受遺者、特別縁故者など利害関係人からの請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
利害関係人からの請求がない場合は検察官がこの請求をします。
相続財産管理人の選任の公告と1回目の相続人捜索の公告が2ヶ月間掲載されます。
相続財産管理人を選任した旨の家庭裁判所の広告が出され、2か月以内に相続人が現れない場合、債権者・受遺者に対する債権申し出の公告(2回目の相続人捜索の公告)が出されます。
相続財産管理人の選任の公告の後、2か月以内に相続人が現れない場合は管理人は遅滞なく債権者や受遺者に対して2か月以上の期間を定めて債権の申し出るよう公告し、知れたる債権者には各別に債権申出の催告をします。
債権の申し出期間が経過したら債権者・受遺者への清算に移ります。
弁済の優先順位は、優先権を有する債権者、一般債権者、受遺者の順です。
債権の申出額が相続財産を上回る場合は、配当弁済することになります。
この2か月以上の債権申し出期間内にも相続人が現れない場合、相続人捜索の公告(3回目の相続人捜索の公告)となります。
債権の清算と並行して、管理人の請求によって家庭裁判所は6か月以上の期間を定めて「相続権主張の催告」をします。
この公告は管理人又は検察官の請求により家庭裁判所が行なうもので、この公告をなすべき時に相続財産が全部清算されて残余財産がない場合には、この公告をする必要はないとされています。
また債権者との清算後に残余財産があるときは、その後に現れた債権者・受遺者はこの期間内であれば弁済を受けられます。
そして6か月以上の公告期間が経過したとき、相続人不存在が確定します。