相続人の不存在

相続人がいるのか明らかでない場合

豊橋の玄関口・豊橋駅

誰かが亡くなった場合に、遺産を相続する人がいないケースもあります。 こうした状態を「相続人の不存在」といいます。
被相続人(死亡した人)に相続人となる配偶者、子・孫、両親・祖父母等、兄弟姉妹や甥・姪が誰もいないと相続人がいない相続となります。 相続人が不存在の場合、被相続人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。 相続人が不存在で遺言書もない場合、または遺言があっても一部の遺産についてしか書かれておらず遺産が残った場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。
ただし、最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、きちんと手続きを行う必要があります。
相続人のあることが明らかでないケースとは、相続人となるべき者が戸籍上見当たらない場合だけでなく、相続人全員が相続の放棄をしたり、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続資格を失っている場合も含みます。 戸籍上相続人はいるけど、その相続人が行方不明や生死不明である場合には相続人の不存在には該当しません。 この場合の財産管理は、不在者の財産管理又は失踪宣告の規定によって処理されます。
また相続人はいないけど全財産が遺贈されている場合も相続人の不存在には該当しません。 法定相続人や代襲者相続人がいるかどうかを調べるには戸籍謄本によって知ることはできますが、戸籍は一応の証拠にすぎません。 内縁の妻など、戸籍に記載されていないからといって相続人がいないとは断定できません。
そこで相続人捜索などの一定の手続を経てそれでも相続人が現れないときは、相続人なしと確定されます。 そしてその場合に限って、家庭裁判所は特別縁故者からの申立てに基づいて相続財産の全部又は一部を与えることができます。 それでもなお残余財産があるときは、相続財産は国庫に帰属することになります。