相続人も遺言もなかったら遺産はどうなる?メインビジュアル

遺言を残す人は少ない

遺産には大きく分けて2種類が存在します。
「プラスの資産」と「マイナスの資産」です。
プラスの資産は土地や建物、預貯金などのことです。 他にもゴルフ会員権や電話加入権などもプラスの資産となります。 不動産については言わずもがなプラスの資産となりますが、全てが相続するべきとはいいがたいものもあります。 限界集落の中にあれば解体費用が高額となる可能性などもあるので、相続放棄すると言う選択肢もあると言うことを知っておきましょう。
マイナスの資産とは借金や未払金などのことを言います。 プラスの資産と違い、出来る事であれば相続したくないのが本音です。 しかし、遺産放棄はマイナスの資産のみを放棄すると言うことは出来ないので、全ての相続を放棄する必要があります。
相続するかどうかの選択はプロに相談しても良いのではないでしょうか?
そんな複雑な相続ですが、遺言もない・・・・相続人もいない・・・・そんな時はどうするのでしょうか? 今回は遺産を引き継ぐ人がいない場合どうしたら良いのかまとめてみました。

遺言書

相続人の不存在

誰かが亡くなった場合に、遺産を相続する人がいないケースもあります。 こうした状態を「相続人の不存在」といいます。 被相続人(死亡した人)に相続人となる配偶者、子・孫、両親・祖父母等、兄弟姉妹や甥・姪が誰もいないと相続人がいない相続となります。 相続人が不存在の場合、被相続人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。
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家系図

確定手続き

債権者、受遺者、特別縁故者など利害関係人からの請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。 利害関係人からの請求がない場合は検察官がこの請求をします。 相続財産管理人の選任の公告と1回目の相続人捜索の公告が2ヶ月間掲載されます。 相続財産管理人を選任した旨の家庭裁判所の広告が出され、2か月以内に相続人が現れない場合、債権者・受遺者に対する債権申し出の公告(2回目の相続人捜索の公告)が出されます。
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特別縁故者への財産分与

この制度は相続人不存在の場合に、残された遺産を国庫に帰属させるより、相続権はないけど被相続人と特別な縁故関係にあった者に与えた方が当事者だけでなく、国民感情に合致し被相続人の遺志にもかなうとして昭和37年の民法の一部改正によって新設されました。
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弁護士

相続財産管理人

このような手続きを経て、最終的に残余財産があった場合にはその遺産は全て国庫へ引き継がれることになります。 その前に本当に相続人がいないのか、いなくても特別縁故者がいるのではないかといったことをきちんと調査をしなければなりません。 もし、債権者がいるならば可能な範囲で弁済を行うことも必要となってきます。
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